金融円滑化法、1年延長決定ということですが・・・。
来年3月末で期限を迎える中小企業などの借入金の返済猶予を金融機関に促す「金融円滑化法」の1年延長が決まりました。
これにより、来年4月以降の新たな返済猶予の申込みにも対応できるようになったということです。
金融庁によると、中小企業からの融資条件の変更の申し出は9月末までに約111万件で、うち97万9693件で条件変更が実行され、審査途中などの件数を除く実行率は97%超になるそうです。
また、大手銀行によれば、最近の相談のうち約3分の1はまだ初めて返済猶予を申し込んでくる企業ということで、円滑化法が延長されれば、新たに返済猶予を申し出て、倒産の危機をまぬがれる企業が増えるものとみられています。
この円滑化法の延長自体は、今の経済環境を考えた場合極めて妥当な判断であったと評価します。
しかし一方、法の施行から1年がたち、既に返済猶予をもらっている企業にとっては、通常半年~1年間とされる猶予期間を見直す時期が次々にやってきており、こうした企業に対しては金融機関による「選別」が進み、融資が打ち切られる可能性があるということです。
単に倒産の先延ばしとならないようにするためには、返済猶予期間における企業の財務体質の抜本的な改善、すなわち「事業再生」とも言うべき改革が必要です。
私自身、仕事柄、この事業再生に取り組んでいる企業を数社顧問先として担当させて頂いていますが、本来中小企業がそこまで抜本的な改革を推進していくためには、それなりのプロの助言やアドバイスが不可欠だと感じています。
金融機関が単なる返済猶予を受け入れるだけではなく、融資先企業への親身なコンサルティングも行って頂けなければ、まさしく単なる倒産の先延ばしになってしまう気がしてなりません。
HP
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