沖縄の経営コンサルタント徒然日誌

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金融庁が連帯保証制度を禁止に

金融庁は22日、金融機関が中小企業などに融資する際の連帯保証に関する監督指針を7月にも改正する方針を固めた。経営者の家族や知人らで、経営に直接関与していない第三者による個人連帯保証を原則禁止にする内容。第三者の積極的な申し出で、連帯保証を認める場合でも、その意思を事前に署名文書で確認するよう金融機関に義務づける。

 企業が倒産した時などに、保証人を引き受けた知人や親戚が借金を肩代わりする連帯保証には以前から批判が強く、同庁は東日本大震災前から指針改正を検討。震災で被災した債務者が破産した場合などに、連帯保証人への請求が頻発する恐れがあるため、改正の具体化を急ぐことにした。過去の債務については、今回の改正は適用されないが、金融機関が新基準に準じて連帯保証人への請求を配慮するよう促す。

 新指針で連帯保証の対象から外すのは、経営に関与していない家族、親族、先代経営者、仕事上の関係者ら。積極的な申し出があれば連帯保証人になれるが、その場合は書面による確認を徹底する。【毎日新聞】




連帯保証制度により、金融機関は信用力や担保に乏しい中小企業への貸付を可能としてきました。

しかしながらその一方、保証した企業の倒産により借金を肩代わりせざるを得なくなり、家を売り払ったり給与を差し押さえられたり、自己破産に追い込まれるなどの悲劇が繰り返されてきたこともまた事実です。

この連帯保証制度の実質廃止により、今後中小企業への融資が渋られるのが危惧されますが、保証人の悲劇を考えた場合、致し方ないのではないかというのが私の意見です。

ただ、金融庁もこれに代わる新たな融資制度の提唱をするなど、もっと積極的に動いてほしいところではありますが。



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Posted by 知念哲郎 at 2011年06月24日   16:51
Comments( 0 ) 経営
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